シックハウス対策

シックハウス症候群とは

「住宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により、新築・改築後の住宅やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等により、居住者の様々な体調不良が生じている状態が、数多く報告されている。症状が多様で症状発生の仕組みをはじめ、未解明な部分が多く、また様々な複合要因が考えられることから、シックハウス症候群と呼ばれる。」

~厚生労働省 参考定義

改正基準建築法に基づくシックハウス対策

2002(平成14)年7月、シックハウス問題に対応するための建築基準法が改正され、平成15年7月1日に施行されました。
住宅だけではなく学校、オフィス、病院等のすべての建築物の居室が対象となりました。
規制対象となった化学物質は、“クロルピリホス”と“ホルムアルデヒド”の2物質となりました。クロルピリホスに関しては使用禁止となり、ホルムアルデヒドに関する規制としては、

内装仕上げの制限
 居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。

換気設備の義務付け
 ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散がある ため、
 原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。

天井裏等の制限
 天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、
 機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。

以上の規制が導入されました。

シックハウス対策壁紙

改正建築基準法では、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。

建築材料の区分ホルムアルデヒドの発散速度JIS、JASなどの表示記号内装仕上げの制限
建築基準法の
規制対象外
5μg/m2h以下F☆☆☆☆制限なし
第3種ホルムアルデヒド
発散建築材料
5μg/m2h~
20μg/m2h
F☆☆☆使用面積を制限
第2種ホルムアルデヒド
発散建築材料
20μg/m2h~
120μg/m2h
F☆☆
第1種ホルムアルデヒド
発散建築材料
120μg/m2h超旧E2、FC2
又は表示なし
使用禁止

規制対象となる建材17品目が告示で定められました。
壁紙ならびに壁紙施工用でんぷん系接着剤は、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料として告示されたことで、JISまたは国土交通大臣認定による等級付けが必要となりました。

JISマーク表示品(壁紙 JIS A 6921)については、シックハウス対策に対応して、ホルムアルデヒド放散(発散)量の規定値を0.2mg/以下に変更(平成15年3月20日改正)しました。

これにより規制対象外のF☆☆☆☆等級区分となり、無制限に内装材として使用することが可能となりました。

JISマーク表示品だけでなく、国土交通大臣の認定を取得した壁紙の多くが、規制対象外のF☆☆☆☆等級となっています。

弊社でもシックハウス対策壁紙の販売も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

その他の詳しい情報は下記にある「日本壁紙協会」のHPを参照してください。

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弊社の方針

環境理念

株式会社 ホシノは、資源の有効利用と環境保全が必要であることを認識し、当社の事業活動のあらゆる分野で、環境に配慮した行動に努め、住み良い環境の実現とこの環境の次世代・次々世代への継承に貢献します。

環境方針

・省エネルギー・省資源に取り組み、安全で環境負荷の少ない商品の取扱・販売を推進します。
・関連する環境の法規則を遵守し、環境汚染の防止や、環境保全の継続的改善を図ります。
・電気使用量の削減、省エネルギー車導入による温室効果ガスの排出量削減、廃棄物削減とリサイクル化、
 節水活動による水使用量の削減に取り組みます。
・事業活動での使用物品・事務用品のグリーン購入を推進します

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